いじめ防止基本方針

 

1 はじめに
本校は、「人権尊重の精神のもと、『生きる力』を育み、夢に向かってたくましく生きる児童の育成」を学校経営方針とし、「かしこさ(知)」、「やさしさ(徳)」「たくましさ(体)」を育む中で、豊かな感性や思いやりの心を持った児童の育成を推進している。
全ての児童が安全・安心に学校生活を送り、有意義で充実した様々な活動に取り組むことができるよう、いじめ防止に向け日常の指導体制を整備し、いじめの未然防止を図りながら、いじめの早期発見に取り組むとともに、いじめを認知した場合は適切にかつ速やかに解決するための「学校いじめ防止基本方針」を定める

2 基本的な考え方                    (1)子どもの状態
本校は、たつの市・上郡町・佐用町にまたがる播磨科学公園都市に位置し、多くの研究施設や大学機関のある光都地区と、自然豊かで伝統文化が息づいている農村地区で形成されている。また、校区内には平成19年に設立された児童養護施設があり、施設から登校する児童は、現在全校児童の約25%あたり、それぞれに個別の支援が必要である。
学校は、おおむね落ち着いた状態であるが、校長のリーダーシップのもと、さらに組織を強化し、体験学習を積極的に取り入れ、保護者や地域と連携した教育活動に取り組む。
いじめ問題においては、「いじめが起こらない学級、学校づくり」等、未然防止に取り組むことが最も重要である。そのために、「いじめは、どの学級にも学校にも起こり得る」という認識をすべての教職員がもち、好ましい人間関係を築き、豊かな心を育てる、「いじめを生まない土壌づくり」に取り組む。さらに、以下の指導体制を構築し、いじめの未然防止・早期発見・早期対応等を包括的に推進する。また、法律を熟知し、組織的に丁寧かつ慎重に対応する。
(2) いじめの理解
【いじめの定義】(いじめ防止対策推進法 第2条)
「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。

3 いじめ防止等の指導体制・組織的対応等
(1) 日常の指導体制
○いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、管理職を含む複数の教職員、心理等に関する専門的な知識を有するその他関係者による日常の教育相談体制、生活指導体制などの構築を充実させるための「いじめ対応チーム」を中心とした組織体制を定める。
別紙1 校内指導体制及び関係機関
○いじめは教職員や大人が気づきにくいところで行われ、潜在化しやすいことを認識し、教職員が児童の小さな変化を敏感に察知し、いじめを見逃さず、早期発見のための生活アンケートとチェックリストを別に定める。              別紙2 生活アンケート・チェックリスト

(2) 未然防止及び早期発見のための指導計画
学校教育では、いじめの防止の観点から、いじめの防止に資する多様な取組を体系的・計画的に行うため、包括的な取組の方針、いじめの防止のための取組が必要である。また、未然防止、早期発見・早期対応に取り組まなければならない。そこで、子どもたち・保護者の意識や背景、地域・学校の特性を把握した上で、年間を見通した予防的、開発的な取組を計画・実施する必要がある。                            別紙3 年間指導計画

(3) いじめを認知した際の組織的対応
いじめの疑いに関する情報を把握した場合やいじめを認知した場合は、情報の収集と記録、情報の共有、いじめの事実確認を行い、迅速にいじめの解決に向けた組織的対応を別に定める。また、学校、教育委員会はもとより、家庭や地域が一体となって一過性ではなく継続して、未然防止、早期発見・早期対応に取り組む。別紙4 組織的対応

4 重大事態への対応

(1)  重大事態とは
重大事態とは、いじめ防止対策推進法第28条第1項(ア)「いじめにより生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑い」、(イ)「いじめにより相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑い」とされている。
(ア) については、いじめを受ける児童の状況で重大事態と判断する。児童が自殺を企図した場合はもちろん、暴力行為等により身体に重大な傷害を負った場合や金品等に重大な被害を被った場合などのケースが想定される。
(イ) の「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。ただし児童が一定期間、連続して欠席しているような場合などには、迅速に調査に着手する。
また、児童や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときは、校長が判断し、適切に対応する。

(2) 重大事態への対応(県教育委員会や播磨高原広域事務組合教育委員会が重大調査の主体を判断)校長が重大事態と判断した場合、直ちに、播磨高原広域事務組合育教育委員会に報告するとともに、校長がリーダーシップを発揮し、学校が主体となって、いじめ対応チームに専門的知識及び経験を有する外部の専門家等を加えた組織で調査し、事態の解決に当たる。
なお、事案によっては、播磨高原広域事務組合教育委員会の判断により、「事務組合教委の附属機関」及び「県教育委員会が設置する重大事態調査のための組織」が実施する調査に協力する。


5 その他の事項
本校は、保護者や地域から信頼される学校を目指し、開かれた学校づくりのためにこれまでも情報発信に努めてきた。いじめ防止等についても、地域とともに取り組む必要があるため、策定した本方針については、学校のホームページなどで公開するとともに、PTA総会や学校行事などあらゆる機会を利用して保護者や地域への情報発信に努める。
また、いじめ防止等に実効性の高い取組を実施するため、本方針が、実情に即して効果的に機能しているかについて、「いじめ対応チーム」を中心に点検し、必要に応じて見直す。本方針の見直しに際し、学校全体でいじめの防止等に取り組む観点から、児童の意見を取り入れるなど、いじめの防止等について児童の主体的かつ積極的な参加が確保できるよう留意する。また、地域を巻き込んだ学校の基本方針になるように、保護者等地域からの意見を積極的に聴取することにも留意する。